大判例

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千葉簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を罰金弐万円に処する。

右罰金を完納することが出来ないときは金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

罪となるべき事実

被告人は、自動車運転の業務に従事していたものであるが、昭和三三年五月六日午後六時五〇分頃、自家用小型貨物自動車千四す五、三八一号を運転し、東京都方面より、千葉市方面に向け時速約四〇粁で道路のほぼ中央を進行し、千葉市登戸町三丁目一八三番地先国道上に差しかかつた際、約百米先の道路中央附近を前照燈を照射し対向して進行して来る小型四輪自動車一台を発見したが、かかる場合運転者としては道路左側に避譲した上徐行するは勿論、対向車の前照燈に眩惑され前方の見透しが困難となつた場合は一時運転を停止し視力の回復を待つて再び進行を継続し以て事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに拘らずこれを怠り漫然進行を継続した為め、右対向車の後方を稍々左により自動二輪車に乗車し対向して進行して来る森茂男を約一五米手前において発見し、把手を左に切ると共に急停車の措置をとつたが及ばず、車体右前フエンダー附近を右自動二輪車に衝突させて同人をその場に転倒させ同人に対し右前頭部右骨突部及び上下顎骨折による脳実質破砕を負はせ右傷害により同人を即死させたものである。

証挺の標目

一、平山四郎作成の異常死体見分調書

一、得本真義作成の死体検案書

一、当裁判所の検証調書

一、証人平山四郎、同吉岡直彦、同加藤武雄、同黒田政一の当公廷に於ける供述

一、司法警察員作成の実況見分調書

一、被告人の司法警察員に対する供述調書

一、被告人の司法警察員に対する供述調書

一、被告人の当公廷に於ける供述

以上を綜合して判示事実を認定する。

法令の適用

刑法第二一一条罰金刑選択罰金等臨時措置法第二条第三条第一項刑法第一八条刑事訴訟法第一八一条第一項

よつて主文のとおり判決する。(昭和三四年六月一八日千葉簡易裁判所)

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